2015年3月23日

医院案内

由良歯科医院のアクセスと医院案内です。

医院名 由良歯科医院
院内紹介はこちら
医院の外観
住所 〒655-0012
神戸市垂水区向陽2丁目6-23
電話番号 078-705-0418
診療科目 一般歯科・歯周外科・インプラント・入れ歯治療・予防歯科・審美歯科・口腔外科・口腔がん検診

【診察時間】
診療時間
9:00~13:00 × ×
14:00~19:00 × ×

△:土曜午後17:00まで
休診日:木曜・日曜・祝日

アクセスマップ


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電車でお越しの方
公共交通機関でお越しの方
JR・山陽電車「垂水駅」より学園都市・名谷駅行バス「向陽2丁目」下車

お車でお越しの方
お車でお越しの方
名谷インターで降りて、JR垂水駅方面へ2分。医院の裏に7台分の駐車場があります。
駐車場

第2駐車場
医院の向かい側に第2駐車場がございます。(3台)
駐車場
駐車場駐車場

2015年3月22日

受付

受付

ご不明な点などございましたら、スタッフにお気軽にお尋ねください。また、歯ブラシなどのデンタルグッズを販売しておりますので、むし歯予防に役立ててください。

待合室

待合室

明るい空間の待合室です。リラックスしながら診療をお待ちいただけるように、広めのソファをご用意しました。

診療室

診療室

治療室は窓に面した明るい空間です。常に気持ちよく使用していただくために、感染対策や滅菌には細心の注意を払っています。

ブラッシングスペース

ブラッシングスペース

診療前、診療後のブラッシングやお化粧直しなどにご利用いただけます。備え付けのアメニティグッズはご自由にお使いください。

レントゲン室

デジタルレントゲン

インプラント治療の場合にはCT撮影が必要となりますが、歯科用CTは医科用CTに比べて放射線の被爆量が格段に少なく、より高い精度での診査・診断と治療が可能になります。また、車椅子に座ったままでも、撮影ができます。

CT撮影を行うと全体の立体像が把握でき、骨の厚み、高さなど、手術時に必要な情報がすべて入手できます。
※CTは、近くの「ゆら歯科クリニック」に常備しています。

感染対策

感染対策

当院では感染予防に力をいれ、器具は完全に分離をして2台のオートクレーブ、2台のガス滅菌器、ハンドピース用自動洗浄注油機などを使用して滅菌をすることにより院内感染を防ぎます。また、手袋やコップ、エプロンまで、可能な限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底しています。

感染対策感染対策感染対策

2015年3月21日

インプラントの費用

項目 イメージ 内容 価格(税込)
インプラント インプラント料 インプラント埋入(1本) 187,000円
上部構造 上部構造 金属 44,000円
メタルボンド 88,000円
ジルコニアセラミック 110,000円
オプション外科処置 オプション外科処置 GBR 110,000円
サイナスリフト 110,000円

お支払い方法

当院では、現金でのお支払いのほかに、クレジットカードでお支払いいただけます。

一括支払い
当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担となります。

クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
クレジットカード


自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。
医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

カウンセリングをおこなっております

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